転職面接で残業代について逆質問したい時はどのように聞くべきか?

転職面接で残業代について逆質問したい時はどのように聞くべきか?

通常は、残業代や休日出勤手当が支給されるかどうかを面接時に質問するのは、面接官からの印象が悪くなるので避けるべきであると考えられています。しかし、応募者としては残業や休日出勤した時に手当がきちんと支払われるのかどうかは気になるところです。残業代や休日手当が支給されないのは労働基準法に違反するとはいえ、それらを支払わない企業があるのも事実です。
では、面接時に残業代や休日出勤手当が支給されるかどうかを知るために、どのように質問すればよいのか説明します。

 

 

 

 

 

残業代や休日手当について逆質問するときの注意点

残業代や休日手当について質問する時、聞き方やタイミングを誤ると「仕事よりも条件面を重視している」と面接官から思われ、評価を下げてしまう可能性があります。残業代や休日手当について質問する時に、どのような点に注意すればよいのか説明します。

 

ストレートに残業代や休日手当のことを質問しない

面接の時に「残業代や休日出勤手当は支払われますか?」とストレートに逆質問すると、「仕事よりも手当などの金銭面を重視している人」と面接官から評価を下げてしまう可能性が高いです。

 

面接の初めのタイミングで聞かない

複数回の面接があるならば初めの面接の段階で、残業代や休日手当について逆質問するのは面接官に良い印象を与えません。最終面接か内定後に聞くのがよいでしょう。しかし、最終面接でなくても面接官の方から残業や休日出勤についての話が出た時は、その流れで聞き方に注意しながら質問するのは問題ないでしょう。他に並行して応募している企業と同時に内定が出た時などに、どっちに入社するかを決める時の判断材料になるでしょうから、応募者としても早く知っておいた方がよいです。

 

面接が終了する時に「最後に質問はありますか?」などと必ず聞かれますが、その時も最初は業務に関わることを質問した上で最後に聞くのがよいでしょう。残業代や休日手当の質問に限らず、業務内容に直接関わらない条件や待遇に関係する質問は最後にするのが無難です。

 

 

 

 

残業代や休日出勤手当が支給される場合でも注意しなければならないこと

企業は残業した従業員に対して働いた分の残業代や休日出勤手当を支払う義務があります。労働基準法で、労働時間の上限である1日8時間、1週間40時間を超える分は割増賃金として従業員に支払わないといけません。しかし、企業独自のル社内規定によって残業代が発生しにくくなっている場合があります。次のような場合です。

 

給与に一定の残業時間が含まれている

給与の中に一定の残業時間(固定残業代)が組み込まれている場合です。一見すると、給与が高く見えるので注意が必要です。例えば、月給35万円だとして、その中には30時間分の残業時間があらかじめ含まれているようなケースが該当します。同年俸制や歩合制の給与の場合でも同様のことがあります。求人広告で「残業代」と書かれていても、一定の残業時間(固定残業代)を超えなければ残業代は発生しません。現在は、固定残業代が含まれている場合は求人広告でその旨を記載する義務があります

 

残業時間の上限時間が決まっていて超過分がもらえない

企業によっては「残業手当は30時間まで支給」と、残業代を支払う上限時間を設けている場合があります。しかし、上限時間を設けることは労働基準法に違反です。

 

残業時間が30分〜1時間単位でカウントされる

残業時間が30分単位や1時間単位でカウントされる場合です。1時間単位であれば59分残業しても残業時間として計上されません。企業にとっては人件費を抑えることができますが、仮に15分単位であったとしても時間単位での切り捨ては原則、労働基準法に違反です。

 

 

 

 

残業するために上司への申請が必要でハードルが高い

残業するためには所定の申請用紙を上司に提出して、認められた場合にだけ残業ができる場合です。申請が認められれば普通に残業はできますが、残業するためのハードルが高くなります。

 

残業代や休日出勤手当について効果的な逆質問の方法

タイミングや聞き方に気をつけた上で、残業代や休日出勤手当について、どのような質問の仕方をすればマイナスの評価にならないか考えてみましょう。

 

「残業代や休日出勤手当は支給されますか?」とストレートに質問すると、ほとんどの場合は面接官から良い印象を持たれません。業務内容よりも条件面を気にしていると思われるからです。そこで少し言い方を変えて「御社の残業代についての社内規定について教えていただけますか?」など「社内規定」に視点を移して質問することをおすすめします。社内規定であれば、残業代や休日出勤手当が支給されるかどうかだけでなく、給与の中に残業時間の上限や固定残業時間(みなし残業時間)があるのかどうかも聞き出すことができる可能性があります。

 

 

 

 

残業代についての逆質問の良い例

残業代について逆質問する時の良い例を紹介します。ただし、内定前に残業代について質問することがマイナスの印象を与えてしまうリスクがあります。

 

良い例

(1)効率よく作業を進めていこうと思いますが、繁忙期などはどうしても残業が必要になってくる場面が発生すると思います、(2)もし差し支えなければ(3)残業代の規定についてお聞かせいただけないでしょうか?

 

どこの企業でも余分な経費を抑えるためにも、通常は残業代も減らしたいと考えます。(1)のように仕事を効率よく進めることを伝えることが重要です。(2)のようにクッション言葉を前置きすることで柔らかく控えめな印象になります。(3)のように、「残業代は支給されますか?」とストレートに質問するのではなく、「残業代の社内規定」がどのようになっているのか質問します

また、残業代の規定について質問することで、単に残業代の支給の有無だけではなく、残業した分すべて支給されるのか、または制限があるのかなどもあわせて聞くことができます
企業によっては、一定の時間数までは残業代が支給されたり、一定の時間(固定残業時間・みなし残業時間)を超えないと支給されなかったりとさまざまです。ある程度の残業代を想定していたのに、残業代が支給されないことが入社後にわかったというようなことを避けるためにも聞いておきたい質問です。

 

 

 

 

残業代についての逆質問の悪い例

残業代について逆質問する時の悪い例を紹介します。

 

悪い例1

残業代や休日出勤手当は1分単位で支給されますか

 

労働基準法の見地では残業代は1分から請求できますが、まだ内定をもらっていない面接の段階でははふさわしい質問ではありません。

 

悪い例2

前職では残業をするときは上司に申請書を提出することになっていましたが、(1)申請書の提出が認められず、サービス残業をしていました。御社では(2)残業をした分はすべて支給されるのでしょうか?

 

(1)のような言い方だと前職批判と受け取られる可能性があり、応募者に対する評価が下がってしまいます。前職批判は面接では絶対に言ってはいけません。(2)について、法的にはすべて支給されるべきですが、あまりにもストレートに権利を前面に出してくる応募者は敬遠される可能性があります。逆質問の聞き方に注意が必要です。

 

 

 

 

残業代についての逆質問のまとめ

  • ストレートに「残業代や休日出勤手当は支払われますか?」と逆質問すると評価を下げてしまう可能性がある。
  • 初めの面接の段階で、残業代や休日手当について逆質問すると面接官に良い印象を持たれない。
  • 「最後に質問はありますか?」と聞かれた場合でも、最初は業務に関わることを質問した上で最後に聞いたほうがよい。
  • 残業代や休日出勤手当が支給される場合でも、企業によっては.給与に一定の残業時間(固定残業時間やみなし残業時間)が含まれていたり、残業時間の上限時間が決まっていてる場合がある。
  • ストレートに残業代や休日出勤手当の有無について質問するのではなく、残業や休日出勤手当の社内規定について聞くことで、ストレートに聞くことを避けることをできる。

 

 

残業や休日出勤に関連する他の質問

 

共有のお願い

このサイトは誰かの役に立ちそうですか?
もし誰かの役に立ちそうだと思っていただけたら、以下のボタンから共有(シェア)をお願いします。
運営者のモチベーション維持にもつながります。
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
トップへ戻る